最終更新:2026年9月4日
本アプリがコード上で判定に使っている数値は、 一次資料で確認できたものだけに限っています。確認できていない基準は、 記録はしますが適否の判定を行いません。あいまいな基準で「適合」と表示すると、 それを信じた方に不利益が生じるためです。
2026年9月4日の訂正: 清掃後の水質について、これまで維持管理中に常時保持する値(遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上)を 判定の基準としていました。正しくは、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準である 平成15年3月25日厚生労働省告示第117号 第五の四が定める 「水張り終了後」の基準(遊離残留塩素 0.2 mg/L 以上)です。 ゆるいほうで見ていたため、基準を満たしていない水を「適合」と表示する場合がありました。 あわせて、これまで「確認できていない」として判定していなかった色度・濁度も、 同じ告示が基準を定めていることを確認し、判定に用いるよう改めました。
| 項目 | 基準 | 出典 |
|---|---|---|
| 清掃後の遊離残留塩素 | 0.2 mg/L 以上 | 平成15年3月25日厚生労働省告示第117号 第五の四(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準。 施行規則第28条第6号に基づく) |
| 清掃後の結合残留塩素 | 1.5 mg/L 以上 | |
| 清掃後の色度 | 5度以下 | |
| 清掃後の濁度 | 2度以下 | |
| 清掃後の臭気・味 | 異常でないこと | 同上。「異常なし」「異常あり」以外が記録されている場合は、 適合とせず「要確認」として原文のまま報告書に出します。 |
| 基準を満たさない場合 | 原因を調査し、必要な措置を講ずること | 同上(第五の四の後段)。記録が無い場合は報告書にその旨を印字します。 |
| 清掃の順序 | 受水槽の清掃を行った後、高置水槽・圧力水槽等 | 同告示 第五の一 |
| 消毒の回数 | 塩素剤を用いて2回以上 | 同告示 第五の三 |
| 業務を委託する場合 | あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知し、 受託者から実施状況の報告を受けること |
同告示 第五の六 |
| 貯水槽の清掃 | 1年以内ごとに1回 (前回の実施日からの起算。年度単位ではありません) |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
| 事業登録の有効期間 | 6年 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2 |
| 清掃作業従事者の研修 | 1年間に1日程度(7時間以上) | 東京都健康安全研究センター 「建築物飲料水貯水槽清掃業」登録基準 |
| 消毒の濃度・放置時間の目安 | 有効塩素 50〜100 mg/L・30分以上放置 (告示に濃度の定めはないため、判定には用いません) |
一般社団法人 新潟県貯水槽管理協会 「清掃実施マニュアル」 |
| 作業班の人数 | 原則3名以上 | 一般社団法人 新潟県貯水槽管理協会 「清掃実施マニュアル」 |
| 従事者の検便 | 概ね6ヶ月ごと。監督者を含む全員。 (国の登録基準ではなく自治体の指導です) |
東京都健康安全研究センター 「建築物飲料水貯水槽清掃業 登録の手引き」 |
| 項目 | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 維持管理中の残留塩素 | 常時保持する値(遊離 0.1 mg/L 以上)は記録も判定もしません。 | 本アプリが扱う水質はすべて清掃後のものであり、 清掃後は別の(より高い)基準が適用されるため。 |
| 特定建築物への該当 | 該当するかどうかを利用者が入力します。アプリが判定することはありません。 | 該当すると建物所有者側の義務が変わるため、誤判定の影響が大きいため。 |
| 消毒の放置時間 | 30分に満たない場合はその旨を表示しますが、記録した値を書き換えることはありません。 | 実際に行った作業を記録として残すことを優先するため。 |
測定していない項目を「適合」として扱うことはありません。 未測定は未測定のまま報告書に印字されます。 検査していないものを通す表示は、検査していないことと同じだと考えているためです。
臭気・味に「異常なし」「異常あり」以外が記録されている場合も「適合」とはせず、 「要確認」として原文のまま報告書に出します。 人が書き残した所見を、機械が読めないという理由で消さないためです。
槽内外の点検も同じ扱いです。 「補修を要する異常は認められませんでした」と報告書に印字するのは、 点検の記録があり、かつ不具合が0件のときだけです。 一部の項目だけ点検した場合は「点検した項目には」と限定し、未点検の項目を併記します。 点検していないことと、点検して異常が無かったことを同じ文で書くと、 見ていないものについて「異常なし」と印字することになるためです。
本アプリが出力する作業報告書は、事業者から建物所有者へお渡しする書面を想定した独自の様式です。 自治体へ提出する届出・報告の様式とは異なります。 自治体へ提出する書類は、各自治体が配布している様式をご使用ください。
本アプリは、建築物衛生法に基づく行政の判断を代替するものではありません。 最終的な適否のご判断は、所管の保健所にご確認ください。
法令・通知・各種マニュアルは改正されることがあります。 本アプリの記載内容が最新の内容と異なる場合は、法令および所管官庁の示すところによります。 お気づきの点がありましたらご連絡いただけますと幸いです。
本アプリの利用によって生じた損害について、開発者は責任を負いかねます。